組織・概要


2024年4月7日現在

会長 大西 基彦  
副会長 一柳 忠直  
理事長 小林 功征  
副理事長 林  孝洋 強化・普及部長
理事 藤原 優一 居合部長
理事 萩 光義  
理事  吉森 省造  
理事 和久田 竜子 なでしこ担当
理事 松本  剛  
理事 兼若 信哉  
理事 佐野 直樹  
監査 植本 佳樹  
監査 太田 一善  
事務局長 日笠 絵美  
事務局長補佐 堀井 健次郎 級位審査会実行委員長
事務局長補佐 西田 稔 市民剣道大会実行委員長

栗東市剣道連盟規約


第1章 総 則
第1条 本連盟は、栗東市剣道連盟(以下「本連盟」という。)と称し、事務局を会長宅におく。

第2章 目 的
第2条 本連盟は、一般財団法人滋賀県剣道連盟の加盟団体として、「剣道の理念」に基づき、心身を錬磨し、人間形成と健康の増進に努めるとともに、剣道の健全な普及と会員相互の親睦を図ることを目的とする。

第3章 組 織
第3条 本連盟は、下記の会員を持って之を組織する。
 1.個人会員
 2.団体会員
 3.準会員

第4章 会 員
第4条 会員は第3条の1.2.に該当するものにして本連盟の趣旨に賛同し加入したるものとする。
 1.個人会員 個人会員とは栗東市及び栗東市近郊に在住または勤務する者で、本連盟の趣旨に賛同する者とする。
 2.団体会員 団体会員とは事業所、官公庁署、学校、クラブ等で会員を有するものとする。
 3.準 会 員 一級以下の者とする。

第5条 会員は会員登録をするものとする。
 1. 登録は毎年4月末日までに之を更新する。但し、会員に変更ありたる時は、その都度、本連盟に報告するものとする。
 2. 会員に不都合なる行為がありたる時は理事会の決議により除名することを得る。

第5章 事 業
第6条 本連盟は、第2条の目的を達成する為に、次の事業を行う。
 1.剣道の普及振興等に関する事業。
 2.競技力の向上に関する事業。
 3.級位審査に関する事業。
 4.青少年の育成等に関する事業。
 5.その他必要と認めた事業および諸活動。

第6章 役 員
第7条 本連盟は、次の役員を置く。
 顧 問 1名
 会 長 1名   副会長 若干名  理事長 1名  副理事長 1名
 理 事 若干名  事務局長(会計兼務)1名  事務局長補佐 2名  監査 2名

第8条 役員の選任は次のとおりとする。
 1.会長・副会長は、理事会で理事の中から推挙し、総会で決定する。
 2.理事長は、理事会で理事の中から選出し、会長が委嘱する。
 3.副理事長は、理事会で理事の中から選出し、会長が委嘱する。
 4.理事は、理事会において、各団体会員から推挙のあった者(若干名。原則として各1名)及び、教士・錬士からの選出(5名)、会長が選任する者(2名)とし、会長が委嘱する。
 5.監査は、理事会で選出し、会長が委嘱する。但し他の役員を兼ねることはできない。
 6.事務局長(会計兼務)は、理事会で選出し、会長が委嘱する。但し他の役員を兼ねることはできない。
 7.事務局長補佐は、事務局長が選任し、理事会で承認を得る。但し他の役員を兼ねることはできない。

第9条 役員の任務は次のとおりとする。
 1.会長は、連盟を代表し、会務を総括し、総会を招集して議長となる。
 2.副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は職務を代理する。
 3.会長、副会長は理事会に出席し、意見を述べることが出来、1票の権利を有する。
 4.理事長は、会長の指示により会務を主宰し、理事会を招集して議長となる。
 5.副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときは職務を代理する。
 6.理事は、理事会を構成し、会務を審議してその運営にあたる。
   また、事業部の責任者(部長、専任部員)として会務を全うする。
 7.事務局長は会長および理事長を補佐し、会務を処理遂行する。
 8.事務局長補佐は、事務局長を補佐し、会務を処理遂行する。
 9.監査は、会務の運営及び会計を監査する。

第10条 本連盟は、必要に応じて事業部を置くことができる。各事業部はその都度事業部規定を設け、活動するものとする。

第11条 役員の任期
 1. 理事の任期は、1期2年とし、再任を妨げない。各団体会員からの推挙による者については、この限りではない。
 2. 会長、副会長、理事長、副理事長、事務局長、事務局長補佐の任期は、1期2年とし、再任を妨げない。但し、3期(6年)を目途とする。 
 3. 補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。

第7章 会 議
第12条 本連盟の会議は、理事会、総会とする。但し、緊急の場合は理事会で審議し、処理した事項については、事後速やかに各会員に伝達しなければならない。

第13条 会議の成立及び議決は次のとおりとする。
 1.理事会は、構成員(会長、副会長、理事)の半数以上の出席(委任状を含む。団体選出の理事のみ代理出席を可とする。)により成立し、出席者の過半数の同意を得て決定する。
 2.総会は、個人会員及び団体会員(各団体1名)の半数以上の出席(委任状を含む)により成立し、出席者の過半数の同意を得て決定する。

第14条 総会は定例として年1回のほか、必要に応じて臨時に開くことができる。

第15条 理事会は、次の事項を決定する。
 1.予算及び決算の審議及び承認
 2.活動事項の審議及び承認
 3.規約の改正、制定
 4.役員の改選
 5.団体会員の加盟及び脱退の審議及び承認
 6.第6条の事業の実施にかかる諸事項

第8章 会 計
第16条 本連盟の経費は、個人会費、各種参加料、級位審査料、入会金、補助金、寄付金、その他の収入をもってあてる。

第17条 個人会費の金額は次のとおりとし、毎年4月末日までに納入する。
 年会費    3,000円

第18条 本連盟の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

第19条 会費を納入せず、若しくは著しく滞納した会員は、その履行が完遂されるまでは、本連盟主催または共催の行事に参加することはできない。

第9章 団体会員の責務
第20条 団体会員は、代表者、役員、連絡先、所属員(部員、館員等)の変更または移動があったときは、速やかに、本連盟に報告しなければならない。

第10章 慶弔等
第21条 本連盟関係者にかかる慶弔等は次の基準を目安とする。
 1.弔事 死亡  会員・役員の場合        樒と香典 10,000円
          会員・役員の配偶者・父母・子  樒と香典 10,000円
 2.傷病見舞 本連盟指定の内外行事に出席し、2週間以上入院の場合 見舞金 10,000円

第11章 細則
第22条 事業の円滑な推進を図るために本連盟に次の事業部を設ける。
 1.普及部  級位審査、講習会、定例稽古会、武道祭、その他関連事業。
 2.強化部  各種大会、強化練習会、合同稽古会、その他関連事業。
 各事業部に部長、専任部員をおく。
 1.各事業部長は理事会で理事の中から選任し決定する。
 2.専任部員は事業部長が推挙し理事長が之を委嘱する。

附則  この規約は、平成14年 4月29日より施行する。
    この規約は、平成24年 4月 1日より一部改正する。
    この規約は、平成26年 2月15日より一部改正する。
    この規約は、平成27年 4月 1日より一部改正する。